早速ですが、電気工事士の資格更新について結論から述べておきます。
第二種電気工事士は、資格の更新必要なし。第一種電気工事士は、5年ごとに定期講習を受講して資格を更新する必要があります。
『電気工事士の資格を更新するのを忘れて失効してしまった』なんてことになったら悲しいですから免状の取り扱いについては必ずチェックしておきましょう。
ちなみに、免状を無くして再交付した人間がこのサイトの管理人をやってます…。
目次
第二種電気工事士の資格更新と講習について
第二種電気工事士の資格免状は更新をする必要がありません。
1度交付されたものを持ち続けていればOKです。
ちなみに免状の発行は、いつ申請しても大丈夫です。”この日までに”といった期限がないので、第二種電気工事士の資格免状に関しては余裕を持って行動することができます。
免状の紛失には注意してください
ただ、1つ要注意なのが『資格免状を紛失してしまうこと』です。
免状を紛失してしまうと、もう一度再交付する必要があります。再交付した実体験ですが、めっちゃ面倒くさいです。県庁まで行くのが特に。
- 各都道府県の免状再交付書類を入手
- 用紙を記入する
- 必要書類を持って県庁に突撃(県証紙と写真2枚必要と現住所の確認できるもの)
- 再交付完了
ざっくり説明するとこんな感じです。
免状の紛失は防ぎたいですが、紛失したらしたでサクッと切り替えましょう。
第一種電気工事士の資格更新と講習について
第一種電気工事士の資格更新に関しては、『5年に1度』定期講習を受講する必要があります。受講料はだいたい8,000円~10,000円です。
- 免状を交付して受け取った日から5年
- 定期講習を受講した日から5年
このサイクルと繰り返して資格を更新する必要があります。
定期講習は年に何度も開いている
『定期講習って1度受講し忘れたらアウト?』
そんなことはありません。1年間に何回も開催しているのでセーフです。
- 関東エリア:年に40回以上
- その他エリア:年に20回以上
このように『この季節だけ』といった限定的なものではないので、時期が合うタイミングで必ず受講するようにしてくださいね。
自分が住んでいる地域での講習の実施日を確認し、定期講習実施の2週間~1か月前までに申し込みを完了させておくと非常に楽に更新が完了します。
定期講習 講習機関のまとめ
講習機関名 | 価格 | 申し込み |
---|---|---|
(一財)電気工事技術講習センター | 9,000円 | ホームページから申込む |
株式会社 東京リーガルマインド | 10,000円 | ホームページから申込む |
株式会社 日建学院 | 8,500円 | ホームページから申込む |
株式会社 総合資格学院法廷講習センター | 8,000円 | ホームページから申込む |
株式会社 全国試験運営センター | 9,000円 | ホームページから申込む |
ちなみに講習機関は『経済産業省のページ』で、講習の値段は『講習機関のページ』で確認することができます。申し込む前に1度はチェックしておきましょう。
上記のサイトは経済産業省でも紹介してある機関です。時折、経済産業省が指定していない団体でない場合があります。そういった際の定期講習を謳った案内や詐欺には十分に注意してください。
資格免状更新には費用なし
第一種電気工事士免状の更新料は、先ほど紹介した定期講習の受講料を支払っているため、特に料金は発生しないとのことです。
ただし、免状を紛失してしまった場合の再交付には『手数料』が発生します。
- 県証紙
- 証明写真2枚
- 現住所が確認できるもの
少なくともこの3つは必要となるため、3,000円~4,000円の料金を覚悟してください。
紛失させないことが1番ですが、やっぱりどこかのタイミングで紛失することはあります。その際は、パパパッと再交付をするようにしましょう。
定期講習を受講できない『やむを得ない理由』
第一種電気工事士の定期講習は5年以内の受講が法律で義務づけられており、もし受講を忘れてしまうと電気工事をすることができなくなってしまいます。
ただし、次の場合には5年を過ぎての定期講習受講が認められています。
1.海外出張をしていたこと
2.疾病にかかり、又は負傷したこと
3.災害に遭ったこと
4.法令の規定により身体の自由を拘束
5.社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じたこと
6.前各号に掲げるもののほか、経済産業省大臣がやむを得ないと認める事由があったこと
法律が定める上記の理由により5年以上たっての受講をする方は、
- 診断書
- 証明書
こういったものも用意して受講する必要があります。
もし、分からない場合は講習機関に問い合わせることで確認することができますのでチェックしてみてください。
電気工事士免状の返納と失効について
『講習を受講しないと免状は失効になるの?返納しないといけない?』
結果から言えば、免状が失効する人はそうそういません。『早急に』受講すれば軽い注意程度で済むことがしばしばです。
「10年20年経っても受講しない」
「更新してない状態で電気工事に携わっている」
こういった悪質なケースは、返納の命令や失効する場合があります。加えて、免状不携帯で電気工事に携わるのは違法ですので絶対にしてはいけません。
違法した場合は、3か月以下の懲役又は3万円以下の罰則がありますが、第一種になると1年以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。
電気工事士の資格更新によくあるQ&A
ここでは、第一種電気工事士の定期講習についてよくある質問をまとめました。資格の更新で悩んでいる方は、ぜひチェックしてみてください。
受講料の割引はありますか?
A.基本的に割引券やサービスはありません。1つ違うのは、講習会場によって受講料が異なる場合があることです。8,000円・9,000円・10,000円といったように金額が会場ごとに異なります。
講習はどこの県でも受講できますか?
A.講習会場の指定はありません。免状を申請・交付した場所で受講しなければいけないといった規則もありません。皆さんが選んだ会場で受講していただいてOKです。
前回いつ受講したか分からないときは?
A.最後に受講した機関さえ分かれば、そこに問い合わせることで確認することが可能です。
5年過ぎて講習を受講するのはダメ?
A.速やかに受講した方が良いです。講習センターの方からも速やかに受講するように薦められます。受講は可能なのでそこは安心してくださいね。
講習会場からの通知は届きますか?
A.郵送と案内とメールが届きます。講習期限の2,3か月前くらいに通知が送られてきます。
電気工事はしないけど講習は受講した方が良い?
A.免状を返納さえすれば、受講はする必要ありません。ただ、資格免状を所持し続けている以上は受講をしないとダメです。受講の義務が法律で定められています。
1つの会社から複数人の受講は可能ですか?
A.結論から言えば可能です。ただし、申込窓口が一般からの申し込みではなく、法人関係の窓口からの申し込みになるため、注意してくださいね。
【結論】一種の資格免状の更新は忘れずに!
最後にもう一度だけ言っておきます。
第一種電気工事士の資格更新は忘れずに!
資格は、単純に手に入れたものではないはずです。”受験”して”合格”して”経験”してといった数々の試練を乗り越えて手に入れたものです。
それを無条件に手放すのは本当にもったいないので、絶対に受講日は確認して資格免状の更新をするようにしてくださいね!