電気主任技術者として1人前になるには、実務経験を積む必要があります。
結論からお話しすると、実務経験は”認定”と”外部委託”の2つの観点から必要になります。あ、あと積んでおくと転職に有利になるので、電気主任技術者を目指すなら実務経験になる会社を選んだ方が絶対にオトクですよ。
上記を深掘りしていきます。
実務経験を積める会社に就いて仕事を一生懸命こなしていけば勝手に完了しているものです。経験年数は、短くも長いので必ずチェックしておきましょう。
【解説】電気主任技術者の実務経験について

実務経験が必要となる場面は2つあります。
- 電気主任技術者の認定取得
- 外部委託で仕事を請け負う時
それぞれがどんなものか簡単にチェックしていきましょう。
電気主任技術者の認定取得
電気主任技術者には、試験合格のほかに認定で取得するといった方法があります。
- 学歴
- 実務経験
上記のとおり、条件の1つが実務経験です。
各電気主任技術者ごとに認定取得の条件と実務経験の年数がどのくらいなのかを見ていきましょう。
第3種電気主任技術者
第3種電気主任技術者の認定取得については次のとおりです。
1.学校教育法による大学若しくはこれと同等以上の教育施設であって、通商産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者
2.学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設であって、通商産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者
3.学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設であって、通商産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者
引用:日本電気技術者協会「学歴又は資格及び実務の経験の内容」
1.卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数の和が1年以上
2.卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数の和が2年以上
3.卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数の和が3年以上
引用:日本電気技術者協会「学歴又は資格及び実務の経験の内容」
簡単にまとめると実務経験の年数は3年以上ですが最終学歴によって変化するということになります。
- 大学卒業:経験年数1年以上
- 短大・専門学校卒業:経験年数2年以上
- 工業高校卒業:経験年数3年以上
これが第3種電気主任技術者の実務経験年数です。
第2種電気主任技術者
第2種電気主任技術者の認定取得については次のとおりです。
1.学校教育法による大学若しくはこれと同等以上の教育施設であって、通商産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者
2.学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設であって、通商産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者
3.1及び2に掲げる者以外の者であって第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
引用:日本電気技術者協会「学歴又は資格及び実務の経験の内容」
1.卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数の和が3年以上
2.卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数の和が5年以上
3.第3種電気主任技術者免状の交付を受けた後5年以上
引用:日本電気技術者協会「学歴又は資格及び実務の経験の内容」
簡単にまとめると、第2種電気主任技術者の実務経験は5年以上が基準ですが最終学歴によって変化してきます。
- 大学卒業:経験年数3年以上
- 短大・専門学校卒業:経験年数5年以上
- 工業高校卒業:学歴+実務経験で認定取得できない
- 第3種電気主任技術者免状の保有者:経験年数5年以上
これが第2種電気主任技術者免状の実務経験年数です。
第1種電気主任技術者
第1種電気主任技術者の認定取得については次のとおりです。
1.学校教育法(昭和22年法律第26号) による大学(短期大学を除く。以下同じ。)若しくはこれと同等以上の教育施設であって、通商産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業(大学院においては修了。以下同じ)した者
2.1に掲げる者以外の者であって、第2種電気主任技術者免状の交付を受けている者
引用:日本電気技術者協会「学歴又は資格及び実務の経験の内容」
1.卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が5年以上
2.第2種電気主任技術者免状の交付を受けた後5年以上
引用:日本電気技術者協会「学歴又は資格及び実務の経験の内容」
簡単にまとめると、第1種電気主任技術者の実務経験は5年以上が基準ですが最終学歴によって変化してきます。
- 大学卒業:経験年数5年以上
- 短大・専門学校卒業:学歴+実務経験で認定取得できない
- 工業高校卒業:学歴+実務経験で認定取得できない
- 第2種電気主任技術者免状の保有者:経験年数5年以上
これが第1種電気主任技術者免状の実務経験年数になります。
選任ではなく外部委託で仕事を請け負う場合
「電気保安協会」のような会社では、選任ではなく外部委託で仕事を請け負います。
外部委託を請け負う際に実務経験が満たされていないと、委託することができないため仕事に従事することができません。実務経験が満了するまでは、他の主任技術者との同行点検で経験を積んでいきます。
選任で従事する分には問題ありませんが、電気保安協会に就職・転職を考えている人は5年以上の実務経験が必要となりますので注意してくださいね。
各電気主任技術者の実務経験と範囲

実務経験には認められるものとそうでないものがあります。
ここを把握しておかないと、実務経験にならない仕事を何年も従事するという非常事態に陥ることがあるので要注意です。
実務経験として認められる業務
一般的に実務経験として認められる業務は500V以上の電気工作物に関する業務です。
発電設備・変電設備・送配電設備・給電および遠隔制御の設備や需要設備に関する業務の監督指導なんかがこれに該当してきますね。
更にこれらを深掘りしていくと主に5つの業務がこれに当てはまります。
- 配線工事
- 機器調整および性能検査
- 定期点検・修理・試験・測定など設備の機能を維持するための保安管理業務
- 設備を安定的または経済的に運転するための検査業務
- 新設・増設・取り替え・改修などの工事における電気設備の設計業務
実務経験として認められない業務
ただの設備や作業のような電気工作物に関する知識や技術をあまり必要としない業務は実務経験として認められていません。
受配電設備を含まない需要設備の維持・運用も同様です。
具体的に見ていくと次の業務が認められていない業務になります。
- 電気事業法が適用されない業務(海外などでの業務)
- 電気機械器具・計器類の製造に関する業務
- X線・テレビ・など二次側にだけ高電圧を発生させる機械器具に関する業務
- 学校や研究施設の実験設備または試験設備に関する業務
実務経験があると転職が有利になる話

求人票を確認すると事実です。
電気主任技術者は人手不足の問題を抱えているため、1年でも実務経験を積んでおくとそれだけで有利になります。
電気主任技術者の仕事は、『電気設備の工事・維持・運用に関する保安の監督』なので、電気設備全般に仕事が及びます。一言で表すなら”電気業界でトップクラスに安定した職業”ということです。
- 百貨店
- ビル管理会社
- アミューズメント施設
- ショッピングモール
- 建設業界
- 製造メーカー
- 携帯基地局
- コンピューター施設
本当に多方面から必要とされる職業です。
更に、実務経験を完了すれば独立することも可能です。ただ、これに関しては電験二種以上の資格を保有してからにした方が良いです。(営業力も必須)
転職の観点からも、電気主任技術者の実務経験を積んでおくことは凄くおすすめです。
もし、試験合格をクリアして実務経験を積んでいる段階であれば、余程のことが無い限り、転職先の企業は見つかりますよ。