エネルギー管理士は、実務経験を積んで証明書を提出する必要があります。
そのため、試験に合格してすぐ免状が交付される訳ではありません。
本記事では、上記の疑問を解決します。
具体的には、1年以上の実務経験が必要です。ただ仕事に従事するだけではダメで、熱分野・電気分野それぞれで該当する業務に従事する必要があります。
上記を深掘りして解説します。
補足として、実務従事証明書の書き方と申請書の書き方についても解説します。
本記事の内容
- エネルギー管理士の実務経験と実務従事証明書の書き方
- エネルギー管理士の免状申請
上記の2本立てで解説します。
実務経験はどういった業務が該当するのか知りたい方は、必見です。
サクッと見ていきましょう。
本記事の信頼性
本記事を書いている僕は、電気の資格を複数取得済みです。
ブログ歴2年で、電気資格に関する案件を50件以上受注しています。
エネルギー管理士の実務経験と実務従事証明書の書き方
エネルギー管理士は実務経験を1年以上積む必要がありますが、どういった業務が該当するのでしょうか?
まずは、実務経験に該当する業務について解説します。
実務経験についてよくある質問もまとめたので一緒に見ていきましょう。
実務経験に該当する業務
熱分野と電気分野で実務経験に該当する業務は異なります。
それぞれの分野で該当する業務を見ていきましょう。
電気分野の実務経験に該当する業務
- 発電設備
- 送電設備
- 受電設備
- 変電設備
- 配電設備
- 電動力応用設備
- 電気加熱設備
- 空気調和設備
- 電気化学設備等
上記が電気分野の実務経験に該当する業務になります。
基本的に電気設備に関わる業務のほとんどが該当するといった感じです。
熱分野の実務経験に該当する業務
- ボイラー
- ボイラー関連設備
- 蒸気原動機
- 蒸気輸送装置
- 貯蔵装置
- ドレン回収装置
- 工業炉
- 蒸留装置
- 蒸発装置
- 濃縮装置
- 乾燥装置
- 加熱装置
- 熱交換器
- 乾留装置
- ガス化装置
- 冷凍設備
- 空気調和設備
- 内燃機関
- ガスタービン等
上記が熱分野の実務経験に該当する業務です。
熱分野は範囲がかなり広いため、実務経験に該当する業務の数も多くなります。
自分が「どの実務を従事したか」又は「どの実務を従事できるか」が確認でき次第、実務従事証明書を作成してください。
作成方法については、後の項目でまとめています。
エネルギー管理士 実務従事証明書の書き方
実務経験に該当する仕事を見たらエネルギー管理士の実務従事証明書を書きましょう。
順番に沿って記入していけば、スムーズに終わります。
- 氏名
- 現住所
- 実務期間
- 職場又は工場の住所・名称
- 代表者の氏名・印鑑
記入するのは、上記の5項目です。
簡単にチェックしていきましょう。
氏名
申請者の氏名・生年月日を記入してください。
現住所
現在住所を記入してください。
実務期間
ここが少し難しくなります。
実務経験に該当する業務を従事した期間とその内容を記入してください。
実務経験に従事する業務は、最初に解説した内容どおりです。
職場または工場の住所・名称
現在勤めている職場又は工場、事業場の住所と名称を記入してください。
後に代表者の氏名と印鑑を貰うことになるので正しい情報を書きましょう。
代表者の氏名・印鑑
先ほど記入した「エネルギーの使用の合理化に関する業務」をその工場又は事業場の雇用者、正確には社長が証明しなければいけません。
そのため、代表者の氏名と印鑑が必要です。
以上がエネルギー使用合理化実務従事証明書の書き方となります。
最後に免状交付申請書を記入して提出すれば、免状申請は終わりです。
エネルギー管理士の免状申請について
実務従事証明書がかけたら免状申請書も一緒に記入していきましょう。
申請書は簡単に、記入できます。
- 申請書に必要事項を記載
- 収入証紙を添付(3,500円)
- 簡易書類で郵送または持参
上記を記入します。
申請書を資源エネルギー庁省エネルギー課に提出することで申請の完了です。
提出が完了したら、免状が交付するまで待ちましょう。
交付された後は、エネルギー管理士として仕事に従事できます。
さいごに
この記事では、エネルギー管理士の実務経験について解説しました。
エネルギー管理士は、合格してすぐに免状が手に入るわけではありませんが、実務経験を満了してすぐに申請が可能です。合格前後問わずに実務経験に含まれるため、すぐに従事できるための最善策を取りましょう。
エネルギー管理士は、これから需要の増える資格です。
免状が交付され次第、「電気系に強い転職サイト・転職エージェント」を参考にして今後の働き方について考えてみましょう。